簡易裁判所からの支払い督促の内容
からの続きになります。
簡易裁判所からの仮執行宣言付支払督促には、裁判所書記官の印鑑がついてある、「支払督促書」と、債権者と債務者の住所・氏名・電話番号等記載の「当事者目録」、支払督促を送付することになった原因等記載の「請求の趣旨及び原因」の3枚の書類がホッチキスで綴られていました。
当事者目録
債権者
住所:〒000-0000
所在地:東京都・・・・・・
氏名:商品取引A株式会社
代表取締役 山田 花子
電話:03-xxxxxxx
FAX:03-xxxxxxx
債務者
住所:〒000-0000
所在地:東京都・・・・・・
氏名:タヌキ ヤスオ
電話:03-xxxxxxx
FAX:03-xxxxxxx
こんな感じです。
要は債権者と債務者がどこの誰かを明確に記載してあります。
これによって誰が誰に支払督促をしているのかを明らかにしています。
「請求の趣旨及び原因」
請求の趣旨
- 金 489,240円
- 金 6,400円
請求の原因
- 債務者は申立外商品取引会社A社(以下「申立外債権者」という)のインターネット取引を通じて、平成1×年〇月〇日より平成1×年〇月〇日迄の間、商品先物取引を行い、平成2x年〇月〇日現在金489,240円の差し引き損金が残存している。
- 債権者は平成2x年〇月〇日付の営業譲渡に伴い、申立外債権者より同社に於ける債務者の商品先物取引にかかわる債権債務を譲受し、同日付で当該債権譲渡を登記している。
- 債権者は、債務者に対し、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡が登記されたことについて、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条2項に基づき平成2x年〇月〇日付にと登記事項証明書を交付して通知し、また、同日付内容証明郵便にて、営業譲渡により債務者の債権債務を申立外債権者より譲受した旨、債務者に係る差引損金が残存している旨及び当該差引損金につき平成2x年〇月〇日までに全額を支払う旨の請求を通知したが、債務者から未だに支払もなく、また、本件に関し何らの連絡もない。
なんか、ややこしい文面ですねw
「とにかく債務があって内容証明郵便で請求を通知したが、支払いもせず何にも連絡もして来ずどうしようもありません。」
という理由で支払い督促を行います。
ということです。
我が友人タヌキさんは完全に無視を決め込んでいたことが、この文面からにじみ出ていますねw
裁判所から突然こんな書類が来るとビックリしますよね。
督促の内容に異議があるなら督促異議申立
我が友人タヌキさんの場合は請求金額等に間違いはなかったようですが、この支払い督促の金額がおかしい場合や、何らかの言い分がある場合には、督促異議の申立てをして、通常の裁判手続きを受けることができます。
例えば仮執行の宣言が付いた金額は間違いないが、分割払いにして欲しいなど支払い方法について債権者と話し合いがしたいという場合も同様です。
督促異議の申立てをする場合には、債務者が裁判所からの仮執行宣言付支払督促正本の送達を受けた日の翌日から数えて2週間以内(必着)に、「督促異議申立書」を該当裁判所に提出しなければいけません。
提出しない場合は、仮執行宣言付支払督促は、確定した判決と同じ効力を持つことになります。
ちなみにこれが、「督促異議申立書」
ややこしい話ですね~。
これは時効を望む債務者からすると金額さえおかしくなければ、「もうどうでもいいや」でほったらかしにしますね。
面倒すぎて。
ただ、支払う意志があるのであれば督促異議の申立てをし、通常の裁判手続きを踏んで支払い方法等の話し合いをするのも一つの手です。
結果的に債権者の言い分通りの判決が出されて、強制執行を受けるかもしれませんが、無視を決め込んでいると100%敗訴になります。
パンダは裁判沙汰は嫌ですね~。
と思いながらも、パンダの場合これから返済に向けての話し合いを保証協会と行い、返済を続けていかなければいけません。
もし、返済が滞ってもうどうしようもなくなった場合、債務整理にしろ裁判沙汰になってしまいます。
他人事ではないよな~と思いながら今回は書きました。