正直、合法的には不可能です。
養子縁組による改姓、下の名前を変える改名手続き、婚姻、離婚による新しい戸籍の編製などをいくら組み合わせても、他人として生まれ変わることはできません。
また、運転免許証の本籍、名前、失効→再取得で運転免許証番号や記載事項を変えても、所詮身分証明書の一つの記載が変わるだけで、あなた自身は別人になっている訳ではありません。
上記の手続きは必ず役所で書類を提出して行うわけですから、然るべき職権を持つ弁護士などが時間をかければ必ず辿り着けます。
ただ、時間と手間と経費がかかるので、追跡しにくくなることは事実です。
あとは債権者がどれだけの執念であなたを追いかけるかに尽きるでしょう。
名前を変えて運転免許証の記載事項を変えて借入できたとしてもあなた自身の負債は増えており、養子縁組を解消すれば、元の名前での負債とお金を借りるために養子縁組した名前の両方での負債を負うことになります。
「養子縁組で負債がなくなる」といううたい文句で養子縁組をさせ、新しい姓で借入を行わせる詐欺の話を聞きますが、養子縁組で負債がなくなることはありません。
逆に借金が増えるか養子縁組を利用した北海道の詐欺のように犯罪に利用されるのがオチでしょう。
ひょっとしたら高槻市の淀川堤防でポリ袋に詰められた遺体で発見された宇野津由子さんのように事件に巻き込まれることもあるかも知れません。
また、養子縁組したことなどは後々まで戸籍に残るので、本当の伴侶と思える人と出会って結婚を考えたときなどに後悔するかも知れません。
本当に他人になる方法があるとすれば、残るは戸籍を買い取ることでしょうか。
これは正真正銘の犯罪行為ですが・・・