「国民年金保険料 納付のご案内」が届きました。
パンダと家内の2人分ですが、月額16,260円×2で32,520円になります。
う~ん、これは当分払えないですね。
パンフレットには
保険料の「免除制度」があります。
所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。
1.免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
2.納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
3.学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
とあります。
パンダの現在の状況は失業等になると思いますので、1.の免除で役所の方に免除申請をお願いしてみます。
と思っていましたが、前年の所得が一定額以下の場合とあるので無理ですね。
去年はちゃんと所得がありましたから。
辛いな~。
破綻が確実となった時に、法人の社会保険加入をやめる手続をしましたが、これまで厚生年金で法人と折半で8万程度、法人が社会保険事務所に収める金額が月16万円程度でした。
厚生年金から国民年金への変更と、社会保険の任意継続をおこないました結果、その金額は
国民年金 月額16,260円×2で32,520円
協会けんぽの任意継続 月額 32,312円
合計 月額 64,832円
これ、結局法人でいた場合の個人負担と大して変わっていません。
失業状態のパンダにこの負担は無理ですねw
しかも、調べてみると全額免除になる所得の目安が、
{( 扶養家族 +1 )×35万円 } + 22万円
パンダの場合扶養家族は2人ですので、上記の金額は127万円になります。
絶対に無理です。免除は無理ですね。
国民年金保険料の納付は義務なのか?
最近の若い人は将来十分な年金を貰えないことを分かっていますので、納付していない人がかなり多いと聞きます。
日本経済新聞によりますと、2014年度免除・猶予になっている602万人を対象に含めた実質的な納付率は40.6%となり、前年度から0.4ポイントの小幅改善にとどまっている。特に若年層の納付が少なく、25~29歳は32.1%と約3割にとどまった。
なんと、25~29歳の納付率は約3割って低いですね。
将来の年金支給開始年齢を上げる話や、年金額のカットの話なんかもでていますし、若い人たちからすると将来貰えるかどうかわからない年金より、目先の生活費ですよね。
25~29歳の納付率は約3割ということは、残り7割の人は払っていないわけです。
国税などのように徴収がきつくないのが原因だと思いますが、7割が払わなくても放置されているってシステム的に改善すべき点は多いと思います。
そもそも、国民年金保険料の納付は義務なのでしょうか?
国民年金法
(被保険者の資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの
(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。)
二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)(保険料の納付義務)
第八八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
ということは、
・日本に住んでる20~60歳で、本人か配偶者が厚生年金に入っていない者は全員、国民年金の被保険者となる
・国民年金の被保険者は保険料を納付しなければならない(=納付の義務)世帯主や配偶者の一方は連帯責任でこの納付義務を負う
なんと、国民年金の納付は義務なんですね。
国民年金保険料払わなければどうなるか?
国民年金未納スタート
1.電話・戸別訪問・文書による納付督励
2.特別催告状の送付
3.最終催告状の送付
強制徴収の対象者に対し、納付書とともに送付する催告文書。記載した指定期限までに納付を求 め、指定期限までに納付されない場合は、滞納処分(財産差押え)を開始することを明記している。
4.督促状
最終催告状送付後、指定期限までに納付されない者に対し納付を督促する文書。督促状の指定 期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始され、延滞金が課せられるほか、滞納者だけでなく連帯納付 義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産差押えが実施される。(国税徴収法)
ーーーーーーーーーーーー 滞納処分開始 -----------
5.電話・戸別訪問・文書による納付督励
6.差押え予告通知
7.差押え
こういった形になります。
納付が義務で世帯主や配偶者の一方も連帯責任ですので、
滞納者だけでなく連帯納付 義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産差押えが実施される。(国税徴収法)
というとんでもない結末になりますね。
しかも延滞金のおまけつきです。
これは困ったことになってきました。