これは色々調べましたが、債権者のやる気次第ですね。
延滞して逃亡しても金融機関は住民票や戸籍謄本を合法的に取得できるので、その情報を辿っていけばいずれ現在の住民票や戸籍に辿り着きます。
但し、現在では住民票や戸籍謄本などの交付は弁護士・司法書士・公的機関などの職権所持者のみ可能なので、難波金融道のように一般の貸金業者の人間が債務者を追いかけるために住民票を取得することは出来ません。
今は本人ですら本人確認の為、身分証の提示を求められます。
ですので、消息を絶った債務者を追いかけるにも弁護士や司法書士への報酬等費用が発生するわけですから、残債や金融機関の回収への姿勢によって異なります。
多くの消費者金融や信販会社は2週間から3ヶ月のペースで債務者の住民票を取得しますが、債務者の動きや残債、担当者の性格によって1週間になったり2~3年になったりします。
網を張られているわけですが、ここで動きがあれば新しい住所へ督促をすることになります。
ですので、姓を変えても引越ししてもあまり意味がないといえます。
仮に、同じ住所に住み続け住民票だけ移動させれば、金融機関にはその事実は把握できないでしょう。
ただ、住民票がある場所に居住の事実がなければ住民登録が「職権削除」される可能性があります。
こうなると公的には住所がないということになります。
金融機関からの借入だけでなく最近は携帯電話も厳しくなってきており、過去に未払い電話料金がある人が養子縁組で姓・住所などを変えて申し込んでその日は携帯を持って帰れたが、1ヶ月ほどでばれたという話をよく聞きます。
結論、書類上では養子縁組等で姓や本籍地が変わっても逃げ切れることは出来ません。