パンダの銀行融資も焦げ付き、保証協会の求償権取得へと着々と手続は進んでいると思われます。
その間はパンダにはこの件に関してはなんの動きもできません。
出来ることといえば就職先を探すか、再起の為に活動するかですが・・・
今のところはわずかに残っている個人の生活費用貯金て生活しています。
来年2月には保証協会が求償権を取得することになるわけですが、他の債権同様にこの保証協会の求償権にも当然ながら消滅時効期間があります。
ただ、パンダには家族がおりどこかへ逃亡できる訳でもありませんので、時効目指して頑張るつもりはありません。
消費者金融、銀行など一般的な貸金業者からの借入の場合
借金の時効は「一定期間」返済しない状況がなければ成立しませんが、では「一定期間」とはどれ位の期間なのでしょうか?
これは誰から借りたのかによって変わります。
- 貸金業者や銀行などの貸金業者から借りた場合は5年が消滅時効の期間になります。
上記期間で時効が成立しますが、ただこの期間が過ぎただけで時効が成立する訳ではありません。
時効を成立させる為には、時効の利益を受けること(時効が成立しているので借金の支払い義務がないこと)を相手に伝える必要があります。
これを時効の援用と言いますが、時効はこの時効の援用をして初めて成立します。
通常時効の援用は「内容証明郵便」で相手に送付します。
友人、知人、家族から借りた場合
貸金業者が商売としてお金を貸す場合は、商法が適用され5年間の消滅時効期間になりますが、友人、知人、家族などから商売としてではなくお金を借りた場合の消滅時効期間は10年になります。
ただ、友人や知人、家族からの借入は好意や援助の気持ちで相手は貸してくれているのでしょうから、「借りたお金10年経ったから時効を援用するよ」と言える程の度胸は、ちょっとパンダにはありません。
というか、10年も返せない程の金額を家族等から借りること自体が想定できないですね。
たとえば事業に出資してもらうとかなら分かりますが、この場合は相手もお金儲けの為であり、しかも貸している訳でなく出資ですから、そもそも借入ではありません。
何か大病を患ってやむなく借りたりした場合でしょうか?
ただ、消滅時効期間の10年の間1度も返済しないというのは、これはこれで誠意っていうものが・・・
まぁ、これはパンダ個人の考えですのでこれ以上のコメントは控えます。
保証協会の求償権の消滅時効期間
パンダの場合は保証協会が主債務者であるパンダの法人に代わって債務の弁済を行い、パンダの法人に対して求償権を取得します。
そして、消滅時効の開始は保証協会が代位弁済をした時点になります。
今回の場合は来年の2月です。
そして、これまで気づかなかった点ですが、そもそも保証協会は貸金業者ではありません。
ですので、本来ならば家族や知人に借入した場合の消滅時効期間である10年が保証協会の求償権の消滅時効期間になります。
ただし、保証協会が商売人である主債務者(パンダの法人)の委託で保証した場合は、求償権は貸金業者等の債券と同じく商事債権となり、消滅時効期間は5年となります。
当初調べ始めた時に、事業資金で借りたのに時効は10年かと思いビックリしましたが、やはり通常の事業資金の時効と同じく5年でした。
時効期間のカウントがリセットされるケース
消滅時効は債権者が「一定期間」権利を行使せずに放っておくことで成立しますので、債権者がなんらかのアクション(権利行使)を行うと、時効期間が「中断」されます。
時効期間の「中断」とは、時効の期間がリセットされることを意味します。
後1年で時効のはずが、時効の中断事由が発生したことにより5年にリセットされるという具合です。
債権者からの請求
ここで言う請求とは債権者(お金を貸した人)が裁判所に訴えることを意味します。
裁判所からの訴訟や支払い督促などの通知が届く事で、電話や手紙での請求は含まれません。
但し、内容証明郵便の催促に限っては、6ヶ月間だけ時効が停止されます。
債権者はこの6ヶ月間に裁判所で請求を認めてもらうなどの手続きをしなければ、実際には時効は中断しません。
6ヶ月間時効が延びる(先になる)だけということになります。
差押え、仮差押え、仮処分
債権者が債務を回収するため裁判所に申し立てて、債務者の財産を差し押さえたりするケースです。
多いのは、給料の差し押さえですが、これにより時効は中断され時効カウントはリセットされます。
債務の承認
借金の存在を認める行為を指します。
「50万円の借金を30万円に減額しますので書面にサインして返信して欲しい」などの書類にサインして返信すると、これは債務が存在することを認めたことになるので時効は中断されます。
「借金のうち1万円だけでも返して欲しい」と言われて返すと、債務を認めることになります。
「利息だけでも入れてください」と言われ利息だけ支払っても、元本の債権を認めることになります。
ちなみにこれは、時効期間に達していない間はもちろんですが、時効期間が過ぎた後でも上記行為を行うと借金を認めたことになり、時効カウントはリセットされます。
お金を借りた事自体を認めたらダメということです。
よく覚えておきましょう。
ちなみに取立ての電話に「返済を待って下さい」「必ず返します」等の借金を認める内容の返事をすると、場合によっては債務の承認になりますので注意しましょう。
時効カウントの起算日
貸金業者からの借入は時効が5年ですが、いつからカウントが始まるのでしょうか。
これは貸金業者との契約にもよりますが、一般的な消費者金融からのカードローン借入やクレジットカードの場合、返済期日の翌日から時効のカウントが始まります。
返済日が毎月10日の消費者金融から借入を行っていて、今月(7月)の支払いから返さない、返す意志を見せない等の行為を開始すると7月11日が時効カウントの起算日になります。
時効成立の要件を満たしていると5年後の7月11日に時効となり、その後援用することによって正式に時効が成立します。
パンダの場合は、地方銀行に保証協会が代位弁済を行う日に時効カウントの起算日になります。
債務名義を取られると時効は10年に
「債務名義」とは債務と債権が存在することを公的に証明した文書のことです。
債務名義には、「確定判決」「仮執行宣言付判決」「仮執行宣言付支払督促」「和解/調停調書」「公正証書」等があり、債権者が債務者の財産に対して強制執行を行う際に必要なものです。
借金を払わず無視していて債権者から裁判を起こされた場合などに取られますが、債権が債務名義付きになると時効が5年から10年に延びます。
この際、時効の起算日は債務名義が作成された日の翌日になりますので、最悪の場合5年の時効成立寸前に債務名義を取られると時効が15年に延びることになります。
15年というと結構きついですね。
時効の援用をしたが実は時効ではなかった場合
時効の援用通知を内容証明郵便で送ったはいいが実は時効が成立してなかった場合、債務の承認行為になり、時効が中断され時効カウントがリセットされるのか?
という点を調べましたが、この場合債務の承認行為に当たりませんので時効カウントがリセットされることはありません。
債務の承認は元金の一部返済や利息の支払い等、借金を認める行為を指します。
時効の援用をするということは、貸し手に債権がないことを知らせる行為ですので、なんら時効の中断時効に当たりません。
時効と思われる借金には積極的に時効の援用をして、白黒つけるのも一つの手かも知れません。
時効を待つのは得なのか?
これはなんとも言えませんね。 というのも借金の額や性質にもよりますし、自分の置かれている立場にもよりますね。
自分に差し押さえされる財産がなく、給与所得者でもなく、住民票も移さずに転々と引っ越し生活できる独身者ならありえるかも知れませんが・・・
最悪15年もの期間コソコソしないといけないと考えると、それならそれで債務整理した方がスッキリする気もします。
15年というと結構長いですよね、その間逃げ続けると考えると気が滅入ります。
債務名義を取るか取らないかは借金の額や債権者の考えにもよりますが、時効までの肩身の狭い思いと踏み倒した借金の額を天秤にかけて、どちらが重いかは債務者の考え次第でしょうか。